宿泊約款

ACCOMMODATION TERMS AND CONDITIONS

第 1 条(適用範囲)

1.日本建物リユース株式会社が管理運営する宿泊施設(以下、「当施設」といいます。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとする。

2.当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとする。IP アドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などを指します。

第2条(宿泊契約の申し込み)

1.当施設に宿泊契約の申し込みを希望する者は、下記事項を当施設に対し事前の通知をするものとする。

   1.宿泊者名

   2.宿泊代表者の本人確認書類

   3.宿泊日及び到着予定時刻

   4.その他当施設が必要と認める事項

第3条(宿泊契約の成立、支払い等)

1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当施設が承諾しないことを表明したときは、この限りではない。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の全額を事前クレジットカード決済または振込みにより支払うものとする。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

1.当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

   1.宿泊の申し込みがこの約款によらないとき

   2.満室(員)により客室を提供できないとき

   3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある
   と認められるとき

   4.宿泊しようとする者が、次の各項に該当すると認められるとき

      1.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
      (以下「暴力団」という。)、同項第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、
      暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

      2.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

      3.宿泊に際し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき

2.宿泊しようとする者が、著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき

3.宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき

4.宿泊に際し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき

5.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき

6.都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき

7.宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき

第5条(宿泊客の契約解除権)

1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表記載の取消料金を申し受けます。

3.当施設は、宿泊客が連絡無きまま宿泊日当日22時を経過しても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することができるものとする。

第6条(当施設の契約解除権)

1.当施設は、次に掲げる各項において、宿泊契約を解除することができるものとする。

   1.宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると
   認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき

   2.宿泊客が、次の各項に該当すると認められるとき

      1.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

      2.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

      3.法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの

   3.宿泊客が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき

   4.宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき

   5.宿泊に際し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき

   6.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき

   7.寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき

   8.その他本約款に定める事項に反していることの判明したとき

2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だサービスの提供を受けていない場合に限り、その宿泊料金を受領しないものとする。

第7条(宿泊の登録)

1.宿泊客は、宿泊日当日、当施設の入館時において、次の事項を宿泊者名簿に記載するものとする。

   1.宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、連絡先

   2.その他当施設が必要と認める事項

2.「日本国内に住所を持たない外国人」の宿泊に際しては、前項に記された事項の記載に加えて国籍及び旅券番号の記載とパスポートの呈示及びコピーが求められています。

第8条(客室の使用時間)

1.宿泊客が当施設を使用できる時間は、当施設が定める時間内とする。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができるものとする。

2.当施設は、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の使用に応じることができるものとする。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

   1.チェックイン時間の前倒し 2時間まで一律5,000円(税込)

   2.チェックアウト時間の後ろ倒し2時間まで一律5,000円(税込)

第9条(館内規則の遵守)

1.宿泊客は、当施設が定める館内規則を遵守するものとする。尚、規則違反が生じた場合は、損害賠償請求等をさせていただくことがあります。

第10条(不泊時の精算)

1.当施設が宿泊客に当施設利用を提供した後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金の正規金額を申し受けます。

第11条(当施設の責任)

1.当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではない。

第12条(当施設の責任)

1.当施設は宿泊客に当施設の利用を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、誠意をもって同一の条件による他の宿泊施設の斡旋を行うものとする。

2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは補償料の支払いを行わないものとする

第13条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

1.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合は、当該所有者からの指示を求めるものとします。

2.手荷物又は携帯品が宿泊客のものと判明した場合、遅滞なく郵送等により返還する。但し、送料等は宿泊客の負担とする。

3.宿泊者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届け出るものとする。

第14条(駐車場の責任)

1.宿泊客が当施設の駐車場を利用する場合、当施設は場所を提供するだけであり車両の管理責任を負うものではありません。但し、駐車場の管理に関し当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。

第15条(宿泊客の責任)

1.宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償する義務があるものとする。

第16条(準拠法、合意管轄裁判所)

1.当施設と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当施設を経営又は運営する会社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。